生物多様性保全ネットワーク新潟 規約     

  第1条 (名称)
   本会は、「生物多様性保全ネットワーク新潟」 と称する。
 
  第2条 (目的)
   本会は、人と野生生物の関わりのあり方を総合的に探求し、地域に在来・固有の野生生物を守るため、
   生息環境の保全と希少種の保護を目指す活動、および在来生態系に甚大な悪影響を及ぼす外来種
   (侵略的外来種)などの積極的抑制に向けた活動を行う。
 
  第3条 (事業)
   本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
   1.在来野生生物の保護・管理のための活動
   2.侵略的外来種等の抑制・管理のための活動
   3.地域固有の野生生物を守るための各種情報の発信
   4.目的を共有する他団体との連携
 
  第4条 (会員)
   本会は、本会の目的に賛同する個人および団体で構成し、これを会員とする。
   このほか、本会の活動を賛助する賛助会員を募ることができる。
 
  第5条 (加入・脱退・会員の責務)
   入会を希望する者は所定の手続きで申請し、役員会の承認を受けるものとする。
   会員は自己の都合等の事由により、いつでも脱退することができる。
   会員は会の目的遂行のために、事業の円滑な運営に協力するものとする。
   会員が会の目的に関連する法令規則等に抵触したり、会の運営に著しい支障を与える等の問題があった
   場合は、役員会を経て除名することができる。
        
  第6条 (役員)
   本会に次の役員を置く。
    ・代表1名 ・副代表2名 ・事務局若干名 ・幹事若干名 ・会計監査2名
     
  第7条 (役員の選出)
   本会の役員は、個人会員の中から選出する。
   幹事は、各地域の個人会員、および第10条に規定する専門部会長の中から、地域、専門分野を考慮して選
   出する。
 
  第8条 (役員の任務)
   本会の各役員は、次の任務を負う。
   1.代表は会務を統括し、本会を代表する。
   2.副代表は、代表を補佐する。
   3.事務局は、本会の事務、会計を担当する。
   4.幹事は、本会の活動の運営を担当する。
   5.会計監査は、本会の会計を監査する。
 
  第9条 (役員の任期)
   役員の任期は2年とし、再任は妨げない。役員に欠員が生じた場合、補欠役員の任期は前任者の残任期と
   する。
 
  第10条 (専門部会と専門部会長)
   本会に、役員会の承認を受けた上で専門部会を設けることができる。
   専門部会長は部会員の互選で選出し、任期は他の役員の任期に準じて、同時期に改選を行うものとする。
 
  第11条 (顧問)
   本会に顧問を置くことができる。
 
  第12条 (総会)
  総会は、本会の最高意思決定機関とし、年1回開催し、次の事項を審議する。総会の議長は代表が指名し、
   議事は出席者の過半数をもって決する。
   ただし、1名の出席者で、個人と団体の議決権を合わせて行使することはできない。
   1.事業計画
   2.予算および決算
   3.その他、必要な事項
 
  第13条 (役員会)
   役員会は、代表、副代表、事務局、幹事で構成し、総会に準ずるものとする。
 
  第14条 (会計)
   本会は、以下の収入によって運営を行う。
   1.会員(個人・団体)  会費 年間 一口 1,000円
   2.賛助会員     会費 年間 一口 5,000円
   3.寄付金
   4.その他
 
  第15条 (会計年度)
   本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
 
  附則
   1.本規約に定めない事項は、総会において決定する。
   2.本規約は、2004年10月2日より施行する。